2021年6月3日木曜日

北海道乗り鉄紀行2 JAL501

 今回のフライトは新千歳行き始発便。次便が減便対象で欠航の為、これ以上遅くなると現地での時間が短くなってしまいます。

さて朝625分発ととても朝早く、ラウンジは諦めていたのですが、15分ほど滞在できました。なのでコーヒーものめました。

機体は737。乗ってから気付いたエンターテイメント無し機体。イヤホンも無し、音楽も無し。そう、4月より機内エンターテイメントは原則廃止されたのです。まあ、実際利用している人も少なかったようですが。最新の359、787の2機種のみ個人用画面でエンターテイメントありになったのです。ただこれもビデオプログラムのみで、いわゆる音楽プログラムはありません。

なので窓に注目。往路は猪苗代湖、山形空港、青森市上空を飛行。新千歳便は往路山形盆地、復路は東北道側を飛行するようです。

機内は20%程度の搭乗率。なのでゆったり静かでした。

2021年6月2日水曜日

北海道乗り鉄紀行1 計画編

 6月と言えば北海道のベストシーズン。ということで、乗り鉄旅行を企画しました。

手段は、やはり北海道フリーパスのあるJAL ダイナミックパッケージ。北海道フリーの最長5日間パス。3日、4日もありますが、それぞれ千円位ずつしか違わないので、長いものがお得です。

道東だけなら道東フリーパスですが、稚内に行くには北海道フリーパスしかありません。

フライトは、緊急事態宣言がらみで減便リスクがあるので一番影響が少ないであろう新千歳便を往復とも確保。

行程も色々検討したいので、最終泊1泊のみ予約とします。また宿泊地はトラブルで飛行機間に合いませんとなっては困るので、比較的新千歳に近く、かつ本数もある旭川にしました。

あとは時刻表ひっくり返しながらルート検討とします。

2021年6月1日火曜日

緊急事態宣言延長ですが

 緊急事態宣言が再延長になりましたね。当初は短期集中との事でしたが、結局2ヶ月に渡ってズルズルと続くことに。

延長なのに百貨店の休業要請緩和とか、延長なのに緩和とか変ですね。そもそも科学的根拠の曖昧な事ばかりやっているから、それぞれの業界から反発されて、緩和するはめになっています。

飲食店と酒の悪者扱いだけは変える気ないようですが。クラスターが多いのは介護施設ですが、ここは行政としては手のつけようのないところなのでスルーですね。

昨年のパチンコもそうですが、悪者を作らないと対策やっています感がだせません。これだけだらだら続けて効果でなかったら、日本から酒の文化が消え、飲食店も消滅するかも知れない、そういった事考えたことあるんですかね。

2021年5月31日月曜日

相続税の申告書は自分でできるか?

 税金の申告というのはなかなかやっかいなものです。事業や会社をやっている人であれば、法人税、所得税など申告をしていると思いますが、多くのサラリーマンは会社がやってくれるため縁の無いものです。

そしてこうした税金は1年に1回申告ですから比較的なじみがありますが、相続というのは一生に1回か2回程度。めったに経験しないことなのです。なので余計になじみがありません。

そして相続税は亡くなった人の資産にかかる税金。つまり平たくいえば他人の金。いくら自分の親でも、別居していればそのお金の管理なんてどうなっているかわからないというのが普通でしょう。

で、この申告ですが自力でできるのか?という話です。相続税は他の税に比べて難易度が高いとされています。ただ実際に難しいのは土地でしょう。アパートや駐車場経営、田畑や山林などを持っているとその資産評価はかなりの難問です。

一方で、普通のサラリーマン家庭であれば、自宅とあとは預貯金、株式といった金融資産が殆どでしょう。こうしたケースでは資産評価もそれほど難しくありません。なので自力で申告するのも良いでしょう。

言うまでもない話ですが、税理士に頼むとそれなりの費用がかかります。シンプルな資産であれば、疑問点は税務署に問い合わせして申告してしまいましょう。

2021年5月30日日曜日

死亡した人の預金口座はどうなる?

 死亡した人の預金口座はどうなるのでしょうか。

通常、金融機関は口座の名義人の死亡を知った時点で、その口座を凍結します。出金は勿論、入金も出来ない、文字通り動かせない状態にします。これは、勿論資産の保護の為ですが、その金融機関を守る為でもあります。

法定相続人の誰かが勝手に引き出して、他の相続人が知らなかったとなればトラブルは確実。訴えられるかもしれません。

なので、所定の手続きが済むまでは凍結となります。

戸籍謄本を用意し、法定相続人が誰で何人いるかを確認します。さらに指定の書面に自筆署名と実印を押して、相続人全員の了解があることを確認します。

これができて初めて払い戻しの手続きになります。

基本振り込みになりますが、相続人代表者に一括振り込み、または複数の相続人にそれぞれ指定の額振り込むなど、希望の方法で受けとれます。

ちなみに役所から死亡通知が来ることはないので、死亡即凍結ではありません。あくまで金融機関が死亡の事実を知った時点で、の事です。

多数の書類が必要ですし、書類の確認にも時間がかかります。なので1~2週間は必要です。

2021年5月29日土曜日

AAアドバンテージプログラムのプラチナプロはどうなる?

 AAアドバンテージプログラムの上級会員プログラム。

ステータスは上から順に

エグゼクティブ・プラチナ

プラチナ・プロ

プラチナ

ゴールド

の4種類(実際には一番上にコンシェルジュキーというステータスがありますが、どうやったらたどり着けるか不明なので書きません)です。

このうち、プラチナ・プロは比較的最近できたステータス。名前もちょっとセンス良くないですし、プラチナと同じワンワールドサファイアということでちょっと中途半端な印象です。

しかしながら、今年からワンワールドでの最上級ステータス、エメラルドに変わるという非公式情報が。エグゼクティブ・プラチナはよりハードルを高くして、その救済を兼ねたステータスと位置づけるということなのでしょうか。

コロナが長引いていることもあり、お得意様である上級会員のハードルは少し低くなっています。上位のエグゼクティブ・プラチナの希少価値を高めるためにも良いのでしょう。

客の立場で言っても、今までワンワールドサファイアだったのがエメラルドになるとなれば、シンプルに朗報です。

但し、現時点で公式発表はありません。さて、どうなるのでしょう。とことん焦らすつもりなのでしょうか。

2021年5月28日金曜日

オリンピックのパブリックビューイングは必要?

 代々木公園で、オリンピックのパブリックビューイングの準備のため一部の木を切っているというニュースが。

オリンピックが無観客になるかどうかはわかりませんが、どういう形になっても緊急事態宣言がズルズル延長され続ける中で流石にパブリックビューイングは無いだろうというのが正直なところです。

人流抑制と言いつづけているのに、パブリックビューイングは別なんだというとやはりオリンピックは自粛の「例外」なんだということになってしまいます。

一方で飲食店や酒は引き続き悪者扱いで、罰金もあるというのはいかにも矛盾です。

6月20日まで緊急事態宣言で、一ヶ月後に普通にパブリックビューイングは普通にやりますというのはやはり筋が通らないと思います。

今回は、感染対策のためパブリックビューイングは辞めますって言えないのかな。テレビやインターネットで見てくださいと言えばいいのにね。

2021年5月27日木曜日

エアバスA321で長距離フライト?

エアバスのA321XLR、今後就航が見込まれる新機材です。特徴は、通路1本のいわゆるナローボディ機でありながら、最大8700キロ飛行が可能なこと。これだと、日本からオーストラリアの間をノンストップで飛行できることになります。

でも、ビジネスクラスならまだしも3−3列配置の機材でシドニーまで約9時間のフライトは正直乗りたくないですね。空間が小さすぎて窮屈すぎです。と思っていたら、カタール航空のCEOの発言が出ていました。

その発言とは、「A321XLRには興味が無い。ナローボディ機に8時間〜9時間という長距離に乗客を乗せたくない」との内容でした。なかなか乗客目線の発言で、正直好感が持てます。

エアライン側としては効率が良く、経済性に優れて良い話でしょうが乗客的には避けたいフライトです。737のエコノミーで成田から台北まででも長いと感じたくらいなので。

2023年頃から商業飛行が始まるようです。コロナが見通せない現在、どうなるかはわかりませんが大型機が敬遠される現在では、少なからず注目の機材でしょう。

2021年5月26日水曜日

JALの共同事業の状況

 JA Lは国際線において、提携エアラインとの共同事業の拡大を図っていますが、なかなか当局の認可のハードルは厳しいようです。

現在の共同事業は次の3つ。

太平洋路線 AA

欧州路線 BA IB AY

マレーシア路線 MH

しかし、以下の路線は当局より却下されています。

ハワイ線 HA

豪州線 QF

この2つはJA L の共同事業は独占され、正当な競争が阻害されると判断されました。確かに、どちらもANA位しかライバルが見当たりません。

ANA もバージンオーストラリアと提携予定でしたが、コロナでバージンそのものが経営危機になりそれどころではありません。コロナがなければ豪州の共同事業は認可されていたかもしれません。タイミングが悪かったというべきでしょうか。

ワンワールドマイラーにとっては、ちょっと残念ではあります。 

2021年5月25日火曜日

相続税における生命保険等に関する権利の扱い

 遺産相続が発生した際に、分かりにくいのが「生命保険等に関する権利」です。

生命保険は、亡くなった人の名義の保険であれば、死亡とともに保険金支払いが発生します。これに対して、亡くなった人が配偶者や子供に対して掛けた生命保険、養老保険などは保険金支払いは発生しません。

しかし、亡くなった人が保険料を支払っていた場合は、相続遺産として扱われ(みなし相続遺産)、相続税の対象になります。

この場合、亡くなった日(相続発生日)に解約した場合の金額(解約返戻金)の額が遺産の額となります(保険会社に問い合わせればわかります)。

つまり、保険金ではなく保険の権利を相続したという扱いになります。

相続税には、1人あたり500万円の生命保険金控除がありますが、この生命保険等に関する権利については控除はありません。何故かというと、保険金の支払いが発生していないから、ということです。

親が子供のために内緒で子供名義の保険を掛けたりすることがありますが、その場合上記のような扱いになります。