死亡した人の預金口座はどうなるのでしょうか。
通常、金融機関は口座の名義人の死亡を知った時点で、その口座を凍結します。出金は勿論、入金も出来ない、文字通り動かせない状態にします。これは、勿論資産の保護の為ですが、その金融機関を守る為でもあります。
法定相続人の誰かが勝手に引き出して、他の相続人が知らなかったとなればトラブルは確実。訴えられるかもしれません。
なので、所定の手続きが済むまでは凍結となります。
戸籍謄本を用意し、法定相続人が誰で何人いるかを確認します。さらに指定の書面に自筆署名と実印を押して、相続人全員の了解があることを確認します。
これができて初めて払い戻しの手続きになります。
基本振り込みになりますが、相続人代表者に一括振り込み、または複数の相続人にそれぞれ指定の額振り込むなど、希望の方法で受けとれます。
ちなみに役所から死亡通知が来ることはないので、死亡即凍結ではありません。あくまで金融機関が死亡の事実を知った時点で、の事です。
多数の書類が必要ですし、書類の確認にも時間がかかります。なので1~2週間は必要です。
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