2021年5月25日火曜日

相続税における生命保険等に関する権利の扱い

 遺産相続が発生した際に、分かりにくいのが「生命保険等に関する権利」です。

生命保険は、亡くなった人の名義の保険であれば、死亡とともに保険金支払いが発生します。これに対して、亡くなった人が配偶者や子供に対して掛けた生命保険、養老保険などは保険金支払いは発生しません。

しかし、亡くなった人が保険料を支払っていた場合は、相続遺産として扱われ(みなし相続遺産)、相続税の対象になります。

この場合、亡くなった日(相続発生日)に解約した場合の金額(解約返戻金)の額が遺産の額となります(保険会社に問い合わせればわかります)。

つまり、保険金ではなく保険の権利を相続したという扱いになります。

相続税には、1人あたり500万円の生命保険金控除がありますが、この生命保険等に関する権利については控除はありません。何故かというと、保険金の支払いが発生していないから、ということです。

親が子供のために内緒で子供名義の保険を掛けたりすることがありますが、その場合上記のような扱いになります。

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