相続手続きは、案外面倒です。とにかく役所集めをしないといけません。まずは、「戸籍謄本」です。
亡くなった方の戸籍謄本については、基本的に生まれてから死亡までのすべてが揃う必要があります(16歳以上のものでOKの場合もあります)。これは、相続人を確定するために必要です。結婚を複数回していた場合、前妻の子、前々妻の子、はては隠し子に至るまで公的書類によって相続人が誰で、何人いるかを確定するための書類になります。中には、家族の知らない相続人が出てくる場合もあるようです。
あとは、相続人全員の戸籍謄本。亡くなった方の戸籍に入っている分は、改めて取る必要はありません。子供が結婚して別の戸籍を作った場合などは、結婚後の戸籍が別途必要になります。
それ以外には、相続人全員の印鑑登録証明が必要になります。この登録された印鑑を押して、自筆署名をした各銀行所定の書類を提出する必要がある他、税務申告にも必要になります。