相続は突然やってきます。人の死は予め決めることができないので、いつ発生するかは誰にもわかりません。そして多くの人が一生に一度か二度しか経験しません。なので大概の人は相続についての知識もあまりないのが普通でしょう。私もそうでした。なので発生してから多くの本に目を通したものでした。
で、まずは誰が相続できるのでしょう。法律では法定相続人というのが規定されています。つまり、相続する権利を持つ人が法律で決められています。
まずは亡くなった人の配偶者。そしてその子供となっています。そして子供がいない場合は孫。子供も孫もいない場合は親。親もいない場合は兄弟姉妹。兄弟姉妹もいない場合は甥、姪となっています。
ここまで来ても誰も該当する人がいない場合は、相続人無しということで、遺産は国が受け取るということになります。
ここに該当しない人には相続する権利はありません。が、遺言によって相続することが可能になります。
息子の嫁がよく面倒を見てくれたから遺産をあげたい、という場合は遺言によってのみ可能になるというわけです。
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