親が認知証などになったとき、親の資産の扱いはどうなるのでしょうか。現在の日本の制度では、「本人の意思」というものを重視する仕組みになっています。しかし、認知証になった場合、その意思を確認することが困難なケースが多々あります。
こうしたケースでの対応策は次の2つしかありませんでした。
1,成年後見制度を利用する
2,死亡まで放置して相続手続きで対応する
しかし、生年後見制度はとても使いにくい制度で、あまりに利用されていないのが現実です。というのも「本人の資産を守る」という視点が強すぎるためか家族や親族ではなく弁護士、司法書士などの「士業」の赤の他人が専任されることが多いのです。しかも報酬を払わなければならず、しかも本人死亡まで解任もできません。そして介護施設入所や病院治療などの場合でもなかなか使わせて貰えないという現実があります。そしてたいして仕事もしない「士業」の人に報酬を払い続けないといけなのです。
ということで、この制度は使っていません。
最近になって、全国銀行協会が介護や医療など明らかに本人のための出金と認められる場合は親族などの後見人でなくても出金を認めるように柔軟に対応するという指針をまとめたようです。まあ、それって普通のことですよね。介護している人が使えないと意味がないですし、本人の意思が確認出来ないケースで本人の意思をどう尊重するかはもっと議論されるべきでしょう。
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