2024年9月16日月曜日
クリーニング特約無効交渉
賃貸退去にあたってつきものの特約。今回は交渉しました。
そもそものきっかけは退去時。退去の連絡をすると管理会社から書類が送られてきます。そこには敷金代わりの清算金1ヶ月分の入金を求める1文。敷金ゼロだったのでこれは良いのですが、特約分の支払いが発生するのでこの清算金分を超えてしまいます。という一文が。
よく調べてみると、契約書にはクリーニング、畳の表替え、ふすまの張替え費用負担が特約として書かれています。で、それが10数万の家賃一ヶ月分を超えるというのです。どうもモヤモヤしてしまうので色々調べてみました。すると、金額の記載がないので争う余地があるということを発見。
で、早速管理会社にその旨を通知しました。退去立会時もその場でのサインは拒否しました。しっかり特約分も記載されていたので。で、特約分は無効だと主張しました。
するとオーナー側の主張として、契約書どおりなので認めないのはおかしいとの主張を伝えられました。そして、管理会社から半分とか交渉はできませんかという一文が。さり気なく半分で折れませんかという誘導ですね。
個人的には裁判したいくらいだったのですが、言われるままに半分ではつまらないので四分の一なら出しても良いという妥協案を提示しました。お金がどうのこうというよりは、この特約のあり方が気にいらなかったので法的な妥当性を争いたかったというのが正直なところです。
そうしたら結果、四分の一で良いという結果に。オーナーはとても良い人だったのですが、今回の交渉相手はオーナーの代理人。この人は不動産会社の人なので今回の交渉で分が悪いというのはわかっていたでしょう。ただ、時間をかけてこちらの出方をうかがっていたようです。
この特約、契約書を見て初めてわかることなのです。勿論拒否できますが、その場合その物件は借りられません。でも契約時ってもう現在の家を退去の手続きは開始されているでしょうし、引っ越しの様々な準備も開始されているはず。なので実質的にキャンセルは困難なのです。ホームレスになってしまいます。家探し中には出してこない情報なので、ずるいですよね。後出しじゃんけんで有無を言わさず「契約書にあるから」と強制されるのです。
防衛策としては、決める前に契約書のコピーをもらうとか特約の内容確認とかしておいたほうがいいです。それかそういった心配のないURを選ぶか。
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