今回の入院で活用できる健康保険の給付がもうひとつあります。傷病手当金です。これは、病気で働けない期間の給料のおよそ3分の2を健康保険から給付が受けられる制度です。
会社(事業主)、被保険者、医師の3者がそれぞれ必要な項目を記入します。肝はやはり医師の意見。医師がこの期間は、こういった理由で勤務できないということを証明するわけです。要件としては
1,業務上以外の病気や怪我であること(業務上の場合は労災保険になります)
2,仕事につけないこと 医師の診断をもとに業務内容等を考慮して判定されます。
3,連続する3日間を含み4日以上働けないこと 最初の3日間は待機期間となり給付はありません。なので休みはじめて4日目から給付対象になります
4,休業中に給料の支払いがないこと、または給料の支給があっても傷病手当金より少ない場合 有給取得した場合、その分は対象外になります。
但し待機期間中は有給取得、給与の支払いがあっても問題ありません。また支給される期間は最大1年6ヶ月となります。
公的な健康保険は結構手厚い補助があるんですね。民間の保険よりはるかに優れた保険といえます。
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