2020年5月27日水曜日

派遣介護士の有給休暇事情

介護の仕事においてはおすすめできる働き方の派遣。派遣介護士の場合も、有給休暇は勿論あります。そしてむしろ取りやすいと思います。

そもそも有給休暇とは本来働くべき日に労働を休んでも給料がもらえる制度。正社員の場合、そもそも公休という休みが設定され、それ以外が労働する日。完全週休2日制でプラス祝日ということであれば、1ヶ月31日で公休は9日くらいでしょう(月によって異なります)。

この場合労働日は22日ですから、21日働いて1日有給休暇ということができますが、22日働くと有給は取れません。

と、理論上はこの通りなのですが、派遣介護士の場合そうとも限らないのです。

介護の世界は年中無休、24時間のシフト制。派遣の場合その契約によって何日、何時間働くかが決まっています。しかしながら、慢性的な人手不足のなか契約日数は有名無実化している場合も。派遣先施設から依頼があり派遣スタッフ本人が了承すれば問題にはなりません。派遣会社としても、収入が増えることになるので当事者が了承していれば結果的に契約違反になっても黙認です。

有給も同様のことが発生しています。有給は派遣会社が負担します。なので派遣会社が了承すれば問題ありません。手続き上、派遣先の施設にも了解を求めますが、こちらも問題ありません。シフト上休みになっている日に申請しておけば、シフトに穴があくこともないので施設側は痛くも痒くもありません。支払いも発生しないとなれば、二つ返事で了承されます。

ということで、契約日数より沢山働いて、その上に有給も取るなどという正社員ではありえないことが出来てしまうのです。時給制で、なおかつ働き手が少ないという状況だから出来てしまうのです。

派遣会社次第ということですが、何かしら理由をつけて有給を取らせないようにしようとする派遣会社は避けましょう。

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