2020年2月18日火曜日

フライトキャンセルとEU法261条

今回キャセイのフライトキャンセルに遭遇したわけですが、今回のフライトはマドリード発。つまりEU法261条の対象となります。

この法律は消費者の権利を保護する目的で制定され、EUに属する国の航空会社の他EUから出発する便を運航する航空会社にも適応されます。JALやキャセイも、EU行きは対象外ですが、EU行きは対象になります。

フライトキャンセルが発生した場合、その理由にかかわらず
1,全額を手数料なしで払い戻す
2,代替便を手配する

ことが定められています。

またキャンセルが利用2週間前以降に発生し、一定の条件を満たさない場合には保証金の支払いが請求できます。この手続きを専門に行う会社もあるそうですから、すごいですね。

今回のキャセイの件は、保証金の対象にはなりませんがキャンセル手数料の免除が適用できます。

こういったルールが明確化されているのがEUの特徴です。アメリカ系航空会社などではマイルやフライトクーポンで終わりというケースが多いですが、EUではきっちりしています。

ただし、実際の返金には結構時間がかかるようです。

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