2024年6月28日金曜日
賃貸の特約
賃貸住宅で不思議なのがまず敷金が返ってこないことです。前回もそうでしたし、今回も一ヶ月分の敷金が、特約としてクリーニング、畳の表替え、ふすま張替え費用で敷金の額を超えますとさも当たり前のように言われたことです。
で、色々リサーチした結果、以下のようなことがわかりました。
特約は、原則としてその内容は自由(契約自由の原則に基づく)。但し、条件があり内容によっては無効になる(消費者契約法10条)。
では、どんなときに無効となるのかというのが重要ですが、国土交通省のガイドラインや最高裁判決などを元に考えると以下のように言えると思います。
1,支払いの範囲や金額が明確であること。(一番分かりやすいのが金額ですね)また、この金額が相場に照らして妥当であること。
2,本来オーナーが負担すべきものを借り手負担になるという認識があること。
3,お互いの同意があること。(署名、捺印)。
この3つすべてを満たす必要があるということです。
今回の契約書は、原則としての負担割合一覧表がついていました。この負担割合一覧表はガイドラインに沿ったものでした。ただ、例外としての特約に畳、ふすま、クリーニングの負担についての記載があったのです。ただ、金額は書いてありませんでした。
なので交渉の余地があると考えたわけです。それにはじめから敷金一ヶ月超えますなんて常識的に考えてもおかしいですよね。それにこの特約だけ見ても10数万円かかるなんてわからないわけです。業界人でない私には。だからハナっから敷金返す気がないという意思表示ですね。なのであえて争ってみようということです。少額訴訟をすれば、最悪でも請求された金額を払うだけでそれ以上の負担はありません。
2020年には強制法規ではないものの民法で通常損耗、経年劣化に伴う現状回復を負担する必要はないと621条にて規定されました。ただ、強制法規ではないので特約でそうではない内容も可能ではありますが、より条件が厳しくなったと見るべきでしょう。
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