2024年5月29日水曜日

現状回復はどこまで?

賃貸住宅の退去時に問題となるのが「現状回復」。どこまでを「現状回復」するのかということについてはトラブルが多いようです。 この点については、国土交通省の出した「ガイドライン」というものが参考になります。簡単に言うと、通常の生活を送ってついた傷、摩耗などは現状回復の対象外ということですね。5年、10年と住んでいれば当然その分古くなります。それは当然のことで5年住んでいたからといって5年前の状態に戻す必要はないということです。 冷蔵庫をおいていたらその床や壁はどうしても「冷蔵庫焼け」します。日の当たる場所なら「日焼け」しますし、畳の上に家具を置けば「へこみ」ができます。これらは「通常の使用」とみなされ直す必要はないということです。 ふすまや障子を破った、ドアや壁に何かぶつけて壊した、傷を付けたという場合は当然修理費用の負担は必要です。 また契約書において、畳の表替え、ふすまの張替え、クリーニング代などは借り主の負担という特約があることもありますが、これらは無効であると主張できる可能性も十分あります。クリーニングについては具体的な内容、金額が書いていない場合、無効になる可能性が高いといえます。まずは交渉してみましょう。 ちなみに裁判になった場合、概ね国土交通省のガイドラインに沿った判決が出るようです。とにかく大家や不動産会社は何かと敷金を返さないようにしようとするのでご注意。

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