2023年2月24日金曜日
マスク着用を強制したら罪になる?
マスクの指針が緩和されることになりましたが、実質義務化されていたマスクですが法律上はどのような扱いになっているのでしょうか?
ここでポイントとなるのが刑法223条です。
第223条
1,生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の 懲役に処する。
2,親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3,前二項の罪の未遂は、罰する。
これだけ考えると、マスク着用を求めて従わない場合に飛行機の搭乗を認めない、店に入らせないなどの行為は自由に対しての妨害行為に当たりそうな気がしますね。法律の文面が非常に分かりにくいですが、私の頭脳ではそのように解釈できます。
一方で飛行機の場合、安全に対して阻害行為を行っていたり、行う可能性があると機長が認めた場合、降機させることができるという規定が航空法73条に規定されています。飛行機から降ろされる場合、基本的にこの項目が適用されることになります。
おそらくマスクをしないということだけでは該当しないでしょうが、マスク着用の指示に対して従わない場合に言い争いになったり揉めた場合には適用できるのかもしれません。そのあたりの最終判断は機長ということになります。
商業施設や病院等でも、施設管理者に対しては安全確保に関しては同様の権限が与えられています。そのあたりが根拠になりそうです。
それにしても、日本の法律は曖昧ですね。解釈しだいで判断が正反対になる可能性があります。このあたり、とにかく厳密に規定されているアメリカとは違います。法律に規定がなければ一切無罪ですからね。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿