健康保険の制度の一つの傷病手当金。病気や怪我で働けないときの給与補助になりますが、新型コロナでも支給対象になります。
条件は、発熱、咳などの自覚症状があること、もしくは無症状でも陽性であること。です。無症状の陰性の場合は対象外となります。
また、通常は医師の意見書が必要ですが、昨今の医療逼迫を考慮してか医師の意見書なしでも申請可能です。但し申請期間が14日を超える場合は所定の「申立書」が必要です。
今回、申請書を書いてみたのですが、自身の療養プラス同居家族の療養期間、さらに濃厚接触者としての待機期間がプラスされたためトータル22日間の申請。実際に熱出して寝ていたのは3日間ですが、随分と長い療養になりました。まあ、そういう「決まり」になっているので仕方ないですが、これでは社会経済活動は普通に滞りますね。
役所からの待機指示がそのようになっていたのでそのとおり仕事は休み、その分の傷病手当金の申請になります。そろそろルールの見直し時ではないでしょうか。
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