2021年12月13日月曜日

相続税対策としての生命保険

基本的には保険は不要と考えています。但し相続税対策としては保険は多いに活用できるものがあります。 相続における生命保険は、独特の位置にあります。遺産分割協議の対象外であり、指定された受取人がすぐに受け取りが可能です。預貯金などは遺産分割協議を行い、いろいろな手続きを経てやっと受け取れますが、保険金だけは受取人の固有の権利ですぐに受け取れます。また保険金には1人あたり500万円の控除があります。なのでその分の節税になるということです。 ちなみに対象となるのは、被相続人が亡くなることによって発生する死亡保険金です。非相続人が保険料を負担したいわゆる「保険の権利」は、非相続人の死亡によって保険金の支払いが発生するわけではないので対象外になります。また、受取人が法定相続人(配偶者、子供)に指定されていることが条件になります。 相続対策として一番適しているのは、一時払いの終身保険です。保険料は契約時に全額一括払いします。そして契約者の死亡によって満期保険金の支払いになります。基本的に保険料と同額、若しくは若干増えて支払われます。相続対策としての商品なので、生存中の病気治療等での保険金は出ないのが基本です。リスクとしては、契約後一定期間のうちに解約してしまうと保険料より払い戻し金が少なくなるという点ですが、相続対策として利用する時点で途中解約は考えていないでしょうから問題にはなりません。

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